国際ロータリー第2600地区

ロータリー財団学友会会則


第1条(名 称)

 本会は国際ロータリー第2600地区ロータリー財団学友会(Rotary Foundation
Alumni Association)と称する

第2条(目 的)

 本会はロータリーの精神にのっとり会員相互の親睦と、ロータリークラブ、ローターアクト・インターアクトクラブ、米山奨学生及び青少年交換学生等関係団体との協力・連携のもとに「国際親善使節」としての使命を自覚し、国際協力と友好に寄与することを目的する

第3条(会 員)

 本会の会員はロータリー財団による留学・研修等の計画(以下財団諸計画)に参加しようとし、または参加したもので
  1.当地区から推薦されたもの
  2.他地区から推薦されたものであって当地区に在住または勤務するもの

第4条(入 会)

 1.財団諸計画に当地区から推薦され参加することが決まったものは、その際に自動的に入会することとする

 2.財団諸計画に他地区から推薦され参加したものは、当地区に居住または勤務することになり本会に届け出たのち、理事会の承認を経て入会することとする

第5条(会員の身分)

 会員は退会したり、除名されない限り終身継続する

第6条(退 会)

 他地区への移転等の理由により本会を退会することを希望するものはその旨を本会へ届け出ることとし、本会は当該他地区の学友団体等に紹介できるものとする

第7条(除 名)

本会が主催または関係団体と連携して催す諸行事に連絡なく長期にわたって欠席したり、本会の名誉を著しく傷つけたものは理事会の多数決を以て除名されることがある

第8条(役 員)

 1.本会は会長、副会長各1名、幹事2名、会計1名を常任役員として選出し、会長は本会を代表して会務を統括し、副会長、幹事および会計は職務を分担し会長を補佐するとともに会務の処理にあたる

 2.会長、副会長、幹事、会計の各常任役員は理事会を組織し、協力・連携して会務の処理にあたる。理事会は必要に応じて広報・渉外その他の役員を選任することができる

第9条(役員の任免と任期)

 1.会長、副会長、幹事、会計の各常任役員は前年度の理事会より指名され、学友会総会において出席者の過半数の承認を経たのちに、地区ロータリー財団委員長の追認を以って正式に任命される。常任役員の任期は1年とし、再選はさまたげない

 2.任期中の役員に欠員が生じた場合は、理事会が補填人員を任命することができる

 3.本会の各役員は、理事会の多数決あるいは総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって罷免することができる。役員が罷免された場合の人員補填の手続きは本会則第9条の2に従って行う

第10条(会 議)

          定例総会:原則として毎年1回会長が召集する
          臨時総会:必要に応じ会長が召集する
          理事会:必要に応じて会長が召集する

第11条(事 業)

第2条の目的を達成するため次のような事業を理事会が定める要領にしたがって行う

1.学友の親睦を図る事業
2.留学・研修等の計画に参加中あるいは参加しようとする学友に対し協力する事業
3.ロータリークラブとの連携を密にするための事業
4.ローターアクト・インターアクトクラブ・米山奨学生及び青少年交換学生との連携を密にするための事業
5. その他の事業

第12条(アドバイザー)

 本会に新たに入会した会員に留学・研修等の計画の成功を期するために学友を「アドバイザー」として任命することができるもとする

第13条(学友会年度)

 本会の事業・会計年度は毎年7月1日に始まる1年間とする

第14条(会 費)

 学友は理事会の定める方法にしたがって会費を納入しなければならない

第15条(補助金)

 本会は地区に補助金の交付をお願いすることができる

第16条(賛助金)

 本会は地区内ロータリークラブに賛助金の交付をお願いすることができる

第17条(監査報告)

 本会の会計及び会計監査の結果を地区学友会委員長に報告する

第18条(本 部)

 本会の本部は理事会の定めるところにおく

第19条(改 訂)

本会則は理事会により審議されたのち、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て変更することができる

付 則 

1.(発 行)

 本会則は平成10年8月8日の設立総会において総出席者の3分の2以上の賛成を得、効力を発する

2.(会 費)

会費は終身会費とし、1万円とする。会費の納入は、会員となった時点で、遅滞なく本部に納入することとする